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自然村 空き地バンク事業実施要綱
(趣旨)
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自然村における空き地の有効活用を通し、自然村の活性化を図るため、自然村空き地バンク事業について必要な事項 を定めるものとする。
(用語の定義)
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次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き地 :自然村内に存在する土地をいう。
(2) 所有者 :自然村内に空き地を所有する者をいう。
(3) 空き地バンク: 空き地の売却を希望する所有者の登録した情報を、自然村内への別荘・定住の目的で空き地の購入を希望する者に対し、提供する仕組みをいう。
(4) 利用希望者: 空き地バンク事業を利用して空き地の購入を希望する者をいう。
(登録申込)
1 空き地バンクへの登録を受けようとする所有者は、「空き地バンク登録申込書 」(様式1)と「空き地バンク登録に関しての同意書」(様式1-1)を自然村協会理事会(以下「理事会」という)に提出しなければならない。
2 理事会は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等が、適切であると確認したときは「空き地バンク登録カード」(様式2)に登録するものとする。
3 理事会は、前項の規定により登録をしたときは当該所有者に通知するものとする。
4 理事会は、第2項の規定により登録した空き地バンクの情報については、所有者等の住所、氏名、権利関係、電話番号及び電子メールアドレスを除き、自然村ホームページに掲載し公表するものとする。
(登録事項の変更届出)
第4条 前条第 3項の規定による登録の通知を受けた所有者(以下「登録者」という。) は、
当該登録に係る事項に変更があったときは、速やかに「空き地バンク登録抹消・登録
事項変更届出書」(様式3)により理事会に届け出なければならない。
2 理事会は、前項の規定による届出があったときには、その内容を確認の上、空き地バンクの登録事項を変更するものとする。
(登録の抹消届出)
第5条 理事会は、第3条第2項の規定により登録した空き地が次の各号のいずれかに該当するときは、空き地バンクから当該空き地の登録を抹消する。
(1) 登録から2年を経過したとき。
(2) 登録者から「空き地バンク登録抹消・登録事項変更届出書」(様式3)の提出があったとき。
(3) 空き地に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(4) 申込み内容に虚偽の事項があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、理事会が適当でないと認めたとき。
(利用申込)
第6条 利用希望者は、「空き地バンク利用申込書」(様式4)及び「空き地バンク利用に関する誓約書 」(様式5)を理事会に提出しなければならない。
2 空き地バンク利用希望者は、自然村コミュニティに協力する者でなければならない。
3 理事会は、第1項の規定により空き地の利用の申込みがあった場合であって、申込者が前項に規定する要件を満たすものと認めたときは、登録者に通知するものとする。
(交渉等)
第7条 理事会は、自然村空き地バンク事業実施を円滑に進めるための最低限の情報提供は行うが、空き地に関する登録者及び利用希望者間の交渉、売買契約については、直接これに関与しないものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 登録者及び利用希望者は、自然村空き地バンク事業により取得した個人情報(以下 「個人情報」という。)の取扱いについて、次の各号に留意するものとする。
(1) 個人情報を不当な目的のために利用しないこと。
(2) 個人情報が流出し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(補則)
第9条 この事業実施要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
様式1 空き地バンク登録申込書 [別紙参照]
様式1-1 空き地バンク登録に関しての同意書 [別紙参照]
様式2 空き地バンク登録カード [別紙参照]
様式3 空き地バンク登録抹消・登録事項変更届出書 [別紙参照]
様式4 空き地バンク利用申込書 [別紙参照]
様式5 空き地バンク利用に関する誓約書[別紙参照]